top of page

飲食業・風俗営業・深夜営業
​許認可申請


電話は平日0900~1900の間、📥、Faxは毎日24時間対応しています。
お気軽にご相談ください。
​行政書士事務所 KAI OFFICE

☎ 090ー5078ー0370
fax  011-561-4591

メールでのお問い合わせは​下記からどうぞ
お問い合わせフォーム
  👈

飲食店営業許可  👈 
風俗営業許可 👈
深夜営業
​届出 👈

 

IMG_0301.jpg

 飲食店営業許可

飲食店を開業するには、保健所の営業許可が必要です。
➤接待を行うのであれば風俗営業許可が​、深夜営業を行うのであれば深夜営業許可が必要です。
➤風俗営業と深夜営業許可の同時取得はできません。
➤開業前までに余裕を持って申請手続きを進めましょう。

 

>>> ”ワンポイント”

・飲食店の営業許可には、「飲食店営業」と「喫茶店営業」の2種類があります。
・「喫茶店営業」許可では、アルコールや調理が必要な飲食物は出せません。

「喫茶店営業」は、喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物、または茶菓を客に飲食させる営業のことです。
・「飲食店営業」の許可をとっておくことで、カフェ・喫茶店も食事メニュー・アルコールの提供が可能になります。将来のメニュー変更なども考慮し、「飲食店営業」許可の取得がおすすめです。

>>>飲食店営業許可申請手続きの流れは次の通りです。ご自身で簡単にできます。 

◆営業を行おうとする施設がある場所の「用途地域」の確認をしましょう。

・市町村役場の都市計画課で確認します。

・札幌市の用途地域については、「札幌市ホームページ」の都市計画≫札幌市地図情報サービスにより確認することができます。

・営業予定地域が「近隣商業地域」「商業地域」であれば特に問題ないでしょう。

深夜酒類提供飲食店でない一般的な飲食店であれば、「住居専用地域・住居地域」でも可能ですが、営業面積が規制されている地域があるので注意が必要です。

・用途地域の要件でひっ掛かってしまうと、深夜営業はあきらめるしかありません。

事前の用途確認はとても重要です。

◆店舗の「営業設備」は整っていますか?

・必要な設備が整っていることが営業許可を受けるための要件です。

・飲食店営業許可を得るための設備が整っているかをしっかり確認しましょう。

◆飲食店には「食品衛生責任者の設置」が必要です。

資格を所有していない場合は、早めに講習会を受講して資格を取得しましょう。

​・食品衛生責任者実務講習会のご案内(札幌市)

◆店舗の工事に入る前に、施設の平面図を持参して「担当窓口で事前に相談」しましょう。

担当・申請窓口は、札幌市保健所又は各地区保健センターになります。

◆さあ「申請書類の提出」です。

・申請窓口に提出するか、インターネットでの申請も可能です。

 (※インターネットで申請する場合も、手数料は窓口での支払いになります。)

 【申請手続きに必要な書類等】

 ① 営業許可申請書

 ② 店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの)

 ③ フロア全体図(施設が集合ビル等にある場合)

 ④ 製造フローシート(製造業の場合)

 ⑤ 水質検査成績書(コピー)(水道以外の水を使用している場合。1年以内のもの)

 ⑥ 食品衛生責任者又は食品衛生管理者の資格を証明するもの(コピー可)

  ※食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くことが必要です。

 ⑦ 食品衛生管理者選任届(管理者設置施設の場合)

◆手数料納入

窓口申請の場合は書類提出時に、インターネット申請の場合は申請後に窓口において現金での手数料支払いとなります。

インターネットからの手数料納入はできません。

◆施設検査日時の打ち合わせ

施設検査日時の打ち合わせは、許可申請後になります。

◆施設の確認検査

原則、申請者が立ち会います。施設基準に適合しない場合は、許可になりません。

不適合事項は改善し、再検査を受けることが必要です。

◆施設基準適合確認後、許可証が交付されます。交付までには数日かかります。

営業許可には有効期限(5年~8年:施設材質の耐久性等により査定)があります。

【注意事項】

※「営業許可証」と「食品衛生責任者」(プレートなど)を、外来者から見やすい場所に掲示してください。

※施設内に「HACCPに沿った衛生管理のための手引書」を備え付けてください。

※飲食店の場合、申請から許可まで14日程度の審査期間がかかります。

 営業開始日に余裕を持った申請手続きが必要です。

​<参考>食品関係の営業を始める方へ(令和4年3月23日改訂) 詳細は👈

>>>飲食店開業後の関係官署への開業届の提出について 

飲食店を開業した場合、開業届を関係官署に提出する必要があります。

期日までにしっかり届けを行いましょう。

​                ページトップに戻る

届け出書類.jpg
乾杯.jpg

 風俗営業許可

俗営業を営もうとする者は、営業地を管轄する警察署を経由して申請を行い、
都道府県公安委員会から営業許可を受けなければなりません。

風俗営業許可で深夜12時以降の営業は
できません。
➤深夜営業・風俗営業許可の同時取得はできせん。
 

>>>飲食店営業で注意したいこと 

>接待について

接待を提供するお店については、一般的な認識で飲食店とされているお店であっても、1号営業にあたります。接待とは、風営法においては、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。接待を提供することが出来るお店は風営法に規定する1号営業に限定されています。

※許可なく接待を提供すると、無許可営業として行政処分や刑事処分の対象になりますので、お気をつけください。

>店内の明るさについて

店内の照明が10ルクス以下であれば接待を提供しない飲食店であっても風営法2号営業に該当することになります。

10ルクスとは、上映前の映画館くらいの明るさとされています。

>客室の広さについて

客室を設けて営業を行う風俗営業には、それぞれ床面積などに細かく規定が設けられています。また、広さが5㎡以下である小さな客席を設けて飲食を提供するスタイルのお店は風営法3号営業に該当する場合があります。

>ダーツやゲーム機などの設置について

店内にダーツやゲーム機などを設置している場合は、風営法4号または5号営業に該当する可能性があります。

>>>風俗営業許可の3要件

>人的条件:風俗営業許可を受けられない人とは?
①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていないもの
②1年以上の懲役もしくは禁固刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過していないもの
③集団的に、または常習的に暴力等を行う恐れのあるもの

④無許可風俗営業、不正受許可、名義貸し、公安委員会の処分に対する違反、公然わいせつ・わいせつ物頒布・淫行勧誘・賭博・売春防止法違反・職業安定法違反・労働者派遣法・労働基準法・児童福祉法違反等・入管法でもしくは罰金刑に処せられ、1年未満の懲役その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

⑤アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

⑥心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者

⑦風俗営業許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過していないもの

>「制限地域的要件」に該当していませんか? 

風俗営業許可はどこでも取れる訳ではなく「用途地域」、「保護対象施設からの距離」といった風営法において定める要件があります。

①都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた地域

保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設のある診療所など)で、北海道条例においては、これらの施設から100m以内が制限地域とされています。

​>「設備的条件」は整っていますか? 

建物の構造基準は風俗営業の何号営業に分類されるかによって、異なります。
風俗営業の分類区分により数々の要件があり、すべての要件をクリアしないと許可は受けられません。

内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと、内部を仕切るついたてなどの高さが1メートル以下、床面積など細かい規定があります。

>>>風俗営業許可申請の流れ 

◆店舗場所の事前調査(立地条件)
●店舗場所の用途地域の確認
(市区町村の都市計画課など)
●店舗周辺の学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所などのチェック(市区町村や保
健所などの担当部署で確認)
◆店舗の契約 
●立地条件が、風適法上、許可可能な場所であれば許可申請の準備をはじめます。
●契約店舗が以前、風適法の許可店だった場合、許可証返納(廃業)届出の有無を確認

※返納手続きが済んでいないと、原則、次の許可申請は受理されない場合があります。
●契約時、店舗の所有者に風俗営業についての「使用承諾書」の発行を依頼

※転借の場合は「使用承諾証明書」が必要です。
●店舗契約を個人でするか、法人でするかを確認。
◆店舗の内装工事 
●飲食物の提供の有無によっては、保健所の「飲食店営業」の許可を取得し、
保健所の許可要件を満たす内装工事をする。
●店内の見通しを良くする。1メートルを超える衝立、仕切りなどは設置しない。
店内への入口は、施錠付の二重扉構造にしない。
●照明器具のスイッチは、スライダックス(調光器)付きのものは不可
◆許可申請手続き  
●店舗の契約者と同一名で申請する。(飲食店営業許可名義も同一とする。)
●申請者、申請法人の役員、管理者に風適法上の欠格事由がないことを確認する。

(※過去5年以内に懲役刑、風適法上の罰金刑などがあると申請できません。)

 以上、条件が満たされれば許可の取得が可能なため、各種図面などを作成して提出書類をそろえ、所轄警察署の生活安全課・風俗営業許可担当へ申請し、申請店舗の実地調査を受け、許可となります。

​>>>申請手続きに必要な書類

  • 風俗営業許可申請書

  • 営業の方法を記載した書類

  • 住民票の写し

  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書

  • 誠実に業務を行う旨の誓約書

  • 身分証明書

  • 営業所使用権原を証明する書類

    • 賃貸契約書の写し

    • 営業所の使用承諾書

    • 建物登記簿謄本

  • 違法建築物でない旨を疎明する書類

  • 用途地域証明書

  • 各種図面

    • 営業所周辺の概略図

    • 周辺施設の概略図

    • 営業所の設備配置図

    • 求積図

    • 照明・音響・防音設備の配置図

  • 飲食店営業許可書の写し

  • 料金表・メニュー表の写し

  • 定款・登記事項証明書(法人)

  • 管理者の写真

<参考>  風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律 👈

<参考>   同  施行令    👈

<参考>   同  施行規則   👈

                 ページトップに戻る

IMG_5805.JPG

 深夜営業許可

深夜12時以降お酒を提供するには、深夜営業​届が必要です。
➤深夜営業許可を受けた場合、営
業時間に制限はありません。
​➤深夜営業許可を受けた場合、風俗営業はできません

>>>深夜営業届けについて 

◆風営法による「深夜」とは、原則として午前0時から午前6時までの間をいいます。

◆風俗営業法の規制を受ける「飲食店営業」とは、飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前6時から午後10時までの時間においてのみ営業する飲食店は除きます。

◆酒を出すお店でも、食事がメインのラーメン店、レストランなどは届出は不要です。

>>>深夜営業届出書作成前の準備 

◆深夜営業届け出前に飲食業の許可申請手続きは済ませておきましょう。

飲食業の許可がないと深夜営業の届け出はできません。

◆営業施設がある場所の用途地域の確認はできていますか?

・市町村役場の都市計画課で確認します。

・札幌市の用途地域については、「札幌市ホームページ」の都市計画≫札幌市地図情報サービスにより確認することができます。

・営業予定地域が「近隣商業地域」「商業地域」であれば特に問題ないでしょう。

深夜酒類提供飲食店でない一般的な飲食店であれば、「住居専用地域・住居地域」でも可能ですが、営業面積が規制されている地域があるので注意が必要です。

・用途地域の要件でひっ掛かってしまうと、深夜営業はあきらめるしかありません。

事前の用途確認はとても重要です。

◆店舗の営業設備の把握はできていますか?

必要な設備が整っていることが営業許可を受けるための要件です。

客室が2室以上の場合、1室の床面積は9.5㎡以上が必要です。ただし、客室が一室のみである場合はこの限りではありません。

②客室内に1mを超える見通しを妨げる設備は設置できません。

③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けてはいけません。

④客室の出入口に施錠の設備を設けてはいけません。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口についてはこの限りではありません。

⑤店内の明るさは20ルクス以下とならないよう必要な設備を有することが必要です。

※店内の明るさを調節できる調光設備(スライダックス)は設置できません。

⑥騒音又は振動などの数値が55デシベル以下に維持されるための防音設備が備わっていることが必要です。

>>>届け出 

【届け出に必要な書類】

深夜営業の開始届

営業の方法を記載した書類

​ ​※申請用紙のダウンロードはこちら 👉  北海道警察ホームページ申請用紙

個人の場合:住民票

・法人の場合:定款のコピー、登記事項証明書、役員の住民票

​・用途地域証明書

求積図面

※店内の面積を求めるための図面とその図面に基づいて計算した求積計算表です。店内がどれだけの広さか(客席は9.5㎡基準をクリアしているか)の証明資料です。

椅子・テーブル配置図

音響・照明配置図

・飲食店営業許可証の写し

メニュー表の写し

​・その他、必要に応じ求められる資料

                 ページトップに戻る

 

bottom of page